火災報知器@居宅

火災報知器の設置

法で定められています

設置個所は

各自治体により違いがありますが

寝室 2階廊下 キッチンが原則です

先日貸家オーナー様から

依頼を頂き

設置してきました

備えあれば患いなし

乾燥期になりましたので

皆様火の備え徹底していきましょう

今日も頑張るぞ!!

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